空き家の概要

空き家とは?

国土交通省は一年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。
一方、弊社においての空き家は期間を問わず、住人のいない家を空き家として買取対象としております。

空き家にまつわるトラブル例

建物の倒壊イメージ

① 建物の倒壊

空き家は人の手が入らないため、建物の老朽化が進み、破損や倒壊によって周囲に危険を及ぼす恐れがあります。屋根材の落下や外壁の剥落、雨樋(あまどい)が外れることにより通行人に外傷を負わせてしまう可能性があります。

建物の維持管理イメージ

② 建物の維持管理

空き家は放置すると建物の傷みが激しくなり、その修繕だけでなく、雑草の除去などの植栽の管理など多額の維持管理の費用がかかります。

外部からの侵入イメージ

③ 外部からの侵入

第三者による放火や犯罪、害獣の巣窟化など外的要因による危険性が高まります。

ご近所トラブルイメージ

④ ご近所トラブル

地域の良好な景観の阻害、ゴミの不法投棄、植栽の隣地越境、放火や犯罪、害獣の巣窟化等により、ご近所トラブルの原因となる可能性があります。

空家等対策特別措置法

① 空家等対策特別措置法

「空き家対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律では、適切に管理されていない空き家に対して調査、適切な管理への助言・指導・勧告・命令、罰金や行政代執行などを行えるようになりました。
また、不動産を所有しているオーナー様は所有している不動産に対して、施設賠償責任を負う義務があります。もちろん、空き家も該当します。

②「特定空家等」

空き家を放置すると…
「特定空家等」の勧告を受けてしまいます。
「特定空家等」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適用されず高額になり、ますます維持が困難になってきます。
そのまま放置を継続すると、最終的には行政による「行政代執行」が行われます。「行政代執行」による解体等の費用は全て所有者が支払わなければなりません。

住宅はあなた大切な財産です。

空き家の売却のご相談はこちら

無料査定依頼